|第一章 補償金等の支払い
第一条(当社の支払責任)
第二条(用語の定義)
|第二章 補償金等を支払わない場合
第三条(補償金等を支払わない場合-その一)
第四条(補償金等を支払わない場合-その二)
当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。
1)地震、噴火又は津波
2)前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第五条(補償金等を支払わない場合-その三)
1)旅行者が別表第一に定める運動を行っている間に生じた傷害
2)旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興行(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。)をしている間に生じた傷害。ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害については、企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。
3)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害
|第三章 補償金等の種類及び支払額
第六条(死亡補償金の支払い)
当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に死亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては二千五百万円、国内旅行を目的とする企画旅行においては千五百万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。
第七条(後遺障害補償金の支払い)
第八条(入院見舞金の支払い)
第九条(通院見舞金の支払い)
第十条(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
当社は、旅行者一名について入院日数及び通院日数がそれぞれ一日以上となった場合は、前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第一号に掲げるもの)のみを支払います。
1)当該入院日数に対し当社が支払うべき入院見舞金
2)該通院日数(当社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。)に当該入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金
第十一条(情報通信の技術を利用する方法)
旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから三十日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと推定します。
第十二条(旅行代金)
旅行者が第一条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第一条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第一条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います
|第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
第十三条(傷害程度等に関する説明等の請求)
第十四条(補償金等の請求)
第十五条(代位)
当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
|第五章 携帯品損害補償
第十六条(当社の支払責任)
当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。
第十七条(損害補償金を支払わない場合)
第十八条(補償対象品及びその範囲)
第十九条(損害額及び損害補償金の支払額)
第二十条(損害の防止等)
第二十一条(損害補償金の請求)
第二十二条(保険契約がある場合)
第十六条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
第二十三条(代位)
当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。
別表第一(第五条第一号関係)
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動
別表第二(第七条第一項、第三項及び第四項関係)
一. 眼の障害 | ||
(一) | 両眼が失明したとき。 | 100% |
(二) | 一眼が失明したとき。 | 60% |
(三) | 一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 | 5% |
(四) | 一眼の視野狭窄(さく)(正常視野の角度の合計の六〇%以下となった場合をいう。)となったとき。 | 5% |
二. 耳の障害 | ||
(一) | 両眼が失明したとき。 | 80% |
(二) | 一眼が失明したとき。 | 30% |
(三) | 一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 | 5% |
三. 鼻の障害 | ||
鼻の機能に著しい障害を残すとき。 | 20% | |
四. そしゃく、言語の障害 | ||
(一) | そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 | 100% |
(二) | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 | 35% |
(三) | そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 | 15% |
(四) | 歯に五本以上の欠損を生じたとき。 | 5% |
五. 外貌(ぼう)(顔面・頭部・頸(けい)部をいう。)の醜状 | ||
(一) | 外貌(ぼう)に著しい醜状を残すとき。 | 15% |
(二) | 外貌(ぼう)に醜状(顔面においては直径二センチメートルの瘢痕(はんこん)、 長さ三センチメートルの線状痕(こん)程度をいう。)を残すとき。 | 3% |
六. 脊(せき)柱の障害 | ||
(一) | 脊(せき)柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 | 40% |
(二) | 脊(せき)柱に運動障害を残すとき。 | 30% |
(三) | 脊(せき)柱に奇形を残すとき。 | 15% |
七. 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう)の障害 | ||
(一) | 一腕又は一脚を失ったとき。 | 60% |
(二) | 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 | 50% |
(三) | 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 | 35% |
(四) | 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 | 5% |
八. 手指の障害 | ||
(一) | 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 20% |
(二) | 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 | 15% |
(三) | 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 8% |
(四) | 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 | 5% |
九. 足指の障害 | ||
(一) | 一足の第一足指を趾(し)関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 10% |
(二) | 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 8% |
(三) | 第一足指以外の一足指を第二趾(し)関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 5% |
(四) | 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 3% |
十. その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 | 100% |
(注)第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
別表第三(第八条第二項関係)
1)両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること。
2)そしゃく又は言語の機能を失っていること。
3)両耳の聴力を失っていること。
4)両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
5)一下肢の機能を失っていること。
6)胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
7)神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
8)その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。