|第一章 総則
第一条(適用範囲)
第二条(用語の定義)
第三条(手配債務の終了)
当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。
第四条(手配代行者)
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
|第二章 契約の成立
第五条(契約の申込み)
第六条(契約締結の拒否)
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
1)当社の業務上の都合があるとき。
2)通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
第七条(契約の成立時期)
第八条(契約成立の特則)
第九条(乗車券及び宿泊券等の特則)
第十条(契約書面)
第十一条(情報通信の技術を利用する方法)
|第三章 契約の変更及び解除
第十二条(契約内容の変更)
第十三条(旅行者による任意解除)
第十四条(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第十五条(当社の責に帰すべき事由による解除)
|第四章 旅行代金
第十六条(旅行代金)
第十七条(旅行代金の精算)
|第五章 団体・グループ手配
第十八条(団体・グループ手配)
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
第十九条(契約責任者)
第二十条(契約成立の特則)
第二十一条(構成者の変更)
第二十二条(添乗サービス)
|第六章 責任
第二十三条(当社の責任)
第二十四条(旅行者の責任)
|第七章 弁済業務保証金
第二十五条(弁済業務保証金)