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|旅行相談契約の部
第一条(適用範囲)
第二条(旅行相談契約の定義)
1)旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言2)旅行の計画の作成3)旅行に必要な経費の見積り4)旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供5)その他旅行に必要な助言及び情報提供
第三条(契約の成立)
第四条(相談料金)
当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。
第五条(当社の責任)
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