お申込みの際には必ず<旅行条件書>の内容をご確認の上お申込下さい
|国内募集型企画旅行条件書
旅行業法第 12 条の4 に定める取引条件説明書面
旅行業法第12 条の5 に定める契約書面
この書面は、旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。
1. 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、伊万里交通株式会社(佐賀県伊万里市南波多町井手野2954−2(以下「当社」といいます))が企画・募集・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊 機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレットまたはホームページ、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
2. 旅行のお申し込み
(1)当社にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
※全てお一人様当たりとなります。
旅行代金の額 | 申込金(おひとり) |
---|---|
旅行代金が2万円未満 | 5千円以上旅行代金まで |
旅行代金が2万円以上5万円未満 | 1万円以上旅行代金まで |
旅行代金が5万円以上10万円未満 | 2万円以上旅行代金まで |
旅行代金が10万円以上 | 旅行代金の20%以上旅行代金まで |
*「旅行代金」とは第8 項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
但し、特定期間・特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。
(2)当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3 日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、本項(1)の申込金を受領したときに成立するものとします。但し、通信契約による旅行契約の成立は、(5.)の定めによります。
(4)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出下さい。当社は可能な範囲でこれに応じます。
(5)本項(4)の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
3. お申し込み条件
(1)20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は親権者の同行を条件とさせていただく場合があります。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)旅行のお申込み時にa.身体に障害をお持ちの方、b.健康を害している方、c.妊娠中の方、d.補助犬使用の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的範囲でこれに応じます。なお、この場合、利用機関等の求めにより医師の診断書を提出していただく場合があります。又、現地事情や運送・宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者/介助者の同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意の上、コースの一部内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(4)当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申込みの日から、(3)はお申し出の日から原則として1 週間以内にご連絡いたします。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(7)お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰予定日時等の連絡が必要です。その場合は「旅行参加中」とは致しません。
(8)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(9)その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
4. 旅行契約の成立時期と契約書面
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、(2.)の申込金を受領したときに成立するものといたします。
(2)当社は本項(1)の定める契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお渡しします。契約書面はパンフレットまたはホームページ、本旅行条件書により構成されます。
(3)当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は最終日程表に記載するところによります。
(4)お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の 締結が直ちにできない場合は、当社らはお客様の承諾を得てお客様を「取消待ち中」のお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社は申込金相当額を申し受けます。
(5)本項(4)の場合で「取消待ち中」の契約の成立は、当社が、お客様のお申込みを承諾できる旨の通知を行ったときに成立するものとします。
(6)当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については以下の規定を適用します。
①当社は特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下、「構成員」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該責任者との間で行います。
②当社は契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務については何ら責任を負うものではありません。
③当社は契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においてはあらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
④契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
5. 通信契約
通信契約により、旅行契約締結をされるお客様との旅行条件、当社は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行申込を受ける場合があります。
①通信契約についても当社「旅行業約款募集型企画旅行契約の部」に準拠します。
②本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。
③通信契約の申込に際し、会員は申込をしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」、「会員番号」、「カード有効期間」等を当社にお申し出いただきます。
④通信契約による旅行契約は、当社が申し込みを承諾する通知を発した時に成立します。ただし、当社が、 e-mail 等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。電話による申込みの場合は、申込みを当社らが受託した時に成立するものとします。また、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みの場合は、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。
⑤通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅行代金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行の契約締結の拒否をさせていただく場合があります。
⑥当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。この場合、カード利用日を契約成立日とします。
6. 確定書面(最終旅行日程表)
(4.)の(2)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の1週間前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。又、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況について説明いたします。
7. 旅行代金のお支払い期日
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前にあたる日以降にお申込みの場合は、申し込み時点又は旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
8. お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告、パンフレット又はホームページに「旅行代金として表示した金額」に「追加代金として表示した金額」を加算し、「割引代金として表示した金額」を減額した代金をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約料」「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
9. 追加代金と割引代金
(1)(8.)でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
①お 1 人部屋を使用される場合の追加代金。
②パンフレット又はホームページ等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
③「食事なしプラン」等を基本とする場合で「食事付きプラン」等を選択した場合の差額代金。
④パンフレット又はホームページ等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
⑤パンフレット又はホームページ等で当社が「クラスアップ追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
⑥その他、パンフレット又はホームページ等で「××××追加代金」と称するもの(アーリーチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨契約書面に記載した場合の追加代金等)。
(2)(8.)でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
(3)パンフレット又はホームページ等で当社が「トリプル割引」等と称し、 1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金。
(4)その他、パンフレット又はホームページ等で「○○○割引代金」と称するもの。
10. 子供代金と幼児代金
子供代金は旅行開始日を基準に満2歳以上12歳未満のお子様に適用されます。幼児代金は旅行開始日を基準に満2歳未満で航空座席を使用しないお子様に適用されます。但し、利用航空会社により、旅行終了日当日が基準になる場合があります。その場合はパンフレット又はホームページ等にその旨表示します。
11. 旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除き普通席となります。)、宿泊費、食事料金、観光料金(入場・拝観・ガイド等)及び消費税等諸税・サービス料、空港施設使用料等。
(2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。
(3)パンフレットに「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。
(4)上記(1)~(3)の費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
12. 旅行代金に含まれないもの
前第11項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超過する分について)
(2)クリーニング・電話料金、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3)旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の入場料金・交通費
(4)お1人部屋を使用される場合の追加代金
(5)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(6)お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(入場料金、食事料金、交通費等)
(7)ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
13. 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
14. 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合は旅行代金を変更いたします。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。但し旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)(13.)に基づく契約内容の変更により、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又は、これから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更する場合があります。(費用の増加が運送、宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送、宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)
(4)当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット又はホームページ等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット又はホームページ等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。たとえば、複数でお申し込みいただいたお客様の一方が契約を解除したために他のお客様がお一人部屋利用となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、お一人部屋を利用するお客様からお一人部屋追加代金を申し受けます。
15. お客様の解除権
☆ 旅行開始前
(1)お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。 但し、契約解除のお申し出は、当社の営業日・営業時間内にお受けします。
旅行契約の解除期日 | 取消料(おひとり) | |
旅行開始日の前日からさかのぼって | 右記日帰旅行以外 | 日帰旅行(夜行含む) |
イ)21 日前に当る日以前 | 無料 | 無料 |
ロ)20 日前に当る日以後(ハ~トを除く) | 旅行代金の 20% | 無料 |
ハ) 10 日前に当る日以後(ニ~トを除く) | 旅行代金の 20% | 旅行代金の 20% |
ニ) 7 日前に当る日以後(ホ~トを除く) | 旅行代金の 30% | 旅行代金の 30% |
ホ)旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% | 旅行代金の 40% |
ヘ)旅行開始日当日 | 旅行代金の 50% | 旅行代金の 50% |
ト)無連絡不参加及び旅行開始後 | 旅行代金の100% | 旅行代金の100% |
(2)お客様は次に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
①(13.)に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただしその変更が第24項の表左欄に揚げるものその他の重要なものである場合に限ります。
②(14.)(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社がお客様に対し、(6.)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載 した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
(3)当社は本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差引き払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)金額を払い戻しいたします。
☆ 旅行開始後
(4)開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし一切の払い戻しをいたしません。又、お客様のご都合により途中で離団された場合も、お客様の権利放棄とみなし一切の払い戻しをいたしません。
(5)お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は本項(1)の取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は当該旅行サービスに対して発生する取消料、違約料等を差し引いた金額を払い戻します。
16. 当社の解除権(旅行開始前)
(1)お客様が(7.)に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、(15.)(1)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、当社は旅行契約を解除することがあります。
①お客様が当社のあらかじめ明示した性別 ・年令・資格・技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
②お客様が病気、必要な介助人の不在、その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤お客様の人数が各コースに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)にあたる日より前に、旅行中止のご通知をいたします。
⑥スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように当社が予め明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはその恐れが極めて大きいとき。
⑦天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
17. 当社の解除権(旅行開始後)
(1)旅行開始後であっても、当社は次にあげる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
①お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
(2)当社が本項(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
18. 旅行代金の払い戻し
(1)当社は、(14.)の規定により旅行代金が減額された場合又は第(15.)(16.)(17.)項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始日前の解除による払い戻しにあっては解除の日の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。ただし、(17.)(1)において旅行契約が解除されたときには、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
(2)本項(1)の規定は、(22.)又は(25.)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
19. 契約解除後の復路手配
当社は(17.)(1)の①又は③の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときはお客様のご依頼に応じてお客様負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
20. 当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
21. 添乗員
(1)添乗員の同行の有無はパンフレット又はホームページ等に明示いたします。
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
(4)添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
22. 当社の責任
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
②運送・宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害。
③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
④官公署の命令、外国の出入国規則、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
⑤自由行動中の事故。
⑥食中毒。
⑦盗難。
⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
⑨その他の当社又は手配代行業者の関与し得ない事由により損害を被ったとき
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1 人あたり最高15 万円までといたします。(但し一個又は一対についての限度は10万円。故意または重過失がある場合は賠償しません。)
23. 特別補償
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体または手荷物に被った一定の損害につきまして、旅行業約款特別補償規程により死亡補償金として1,500万円、入金見舞金として入院日数により2~20万円、通院見舞金として1~5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度。但し1個または1対についての補償限度額は10万円。)を支払います。
但し日程表において当社の手配によるサービスの提供が一切行われない旨が明示された日については当該日にお客様が被った損害については補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「旅行参加中」とはいたしません。
(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
(4)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が旅行企画・実施するものについては、主たる募集型企画旅行の一部として取り扱います。
24. 旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①、②、③で規定する変更を除きます。)は、(8.)で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第(22.)の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア 旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
イ 戦乱
ウ 暴動
エ 官公署の命令
オ 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
②(15.)から(17.)での規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③パンフレット又はホームページ等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額はお客様1名に対して1募集型企画旅行につき第8項の「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を限度とします。 また、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に(22.)(1)の規程に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該旅行に係る変更補償金を当社に返金しなければなりません。この場合当社は、同項に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(4)当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと同等の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金の表
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
7 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
8 パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
9 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1)
「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2)
確定書面が交付された場合には「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表を適用します。この場合において契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取扱います。
注3)
第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4)
第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5)
第4号又は第6号若しくは第7号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取扱います。
注6)
第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までを適用せず、第8号によります。
25. お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービス内容について、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
26. お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を当社所定用紙に記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として(15.)の当社所定の取消料相当額をいただきます。(既に航空券を発行している場合には、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)
(2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は利用運送機関、宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
27. 個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行において、運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
この他、当社は①当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社と機密保持契約を結んだ協力企業との間で、共同して利用させていただきます。協力企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
(3)当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜を図るため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店等に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法及びファクシミリ等で送付することによって提供します。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込み時にお申出下さい。
(4)個人情報の取扱いに関するお問合せ先
当社「個人情報管理者」電話:0955-24-2145 FAX:0955-24-2139
または当社ホームページ(https://imari-koutsu.jp)をご覧ください。
28. その他
(1)病気や怪我をした場合、多額の治療費、移送費がかかることがあります。事故の場合、加害者への賠償請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費また、死亡後遺障害を担保するため、お客様ご自身で十分な額の国内旅行保険に加入することをおすすめします。
(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず、当社は(22.)(1)ならびに(24.)(1)の責任を負いません。
(4)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。
(5)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(6)発着空港と旅行契約の範囲については、例えば、「福岡発」(又は「北九州空港発」)とパンフレット又はホームページ等に明示した場合で、日本国内の福岡(又は北九州空港)以外の他の空港から「追加料金なし又は所定の追加料金でご参加が可能な旨」を表示した場合でも、旅行契約の範囲は、「福岡発から福岡着まで」(又は「北九州空港発から北九州空港着まで」)となります。
(7)総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う旅行会社・営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく取扱管理者にお尋ねください。
29. 募集型企画旅行契約について
この条件に定めない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
当社の旅行業約款をご希望の方は当社にご請求ください。
当社旅行業約款は、当社ホームページ(https://imari-koutsu.jp)からもご覧になれます。
30. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件は2024年9月30日を基準としています。
旅行代金算出の基準日は、各パンフレット又はホームページ毎に記載しています。
旅行企画・実施
伊万里交通株式会社
佐賀県知事登録旅行業 第2種-77号
総合旅行業務取扱管理者 中尾邦子
本社営業所:〒848-0007 佐賀県伊万里市南波多町井手野2954-2 代表電話:0955-24-2145 FAX:0955-24-2139